第一章 総 則
(名 称)
第1条 この会は、湘南レオーネ(以下、「本団」という)という。
(目 的)
第2条 本団は、サッカーを通じて、子供達の健やかな成長を願い、地域社会へのつながりを持ちつつ、技術を高め、心身を鍛えることを目的とする。
(運 営)
第3条 1.本団は、地域社会体育の活動で、学校とは直接関係がなく、指導者・保護者及び団員により、自主的に運営するものである。
2.保護者は、第13条に定める役員及び係を互選し、本団の自主的な運営を図らねばならない。
(活 動)
第4条 本団は、前条の目的を達成するために、次の活動を行う。
(1)土曜日及び日曜日を中心とした通常練習活動
(2)祝祭日の特別練習活動
(3)年間予定表を基本とする各種大会への参加活動
(4)練習試合及びカップ戦参加
(5)カップ戦開催活動
(6)合宿活動
(7)保護者参加による親睦会の開催活動
(8)その他、団の目的を達成するために必要と認める活動
第二章 団 員
2016 年5月第6条-1 削除
2016 年 3 月第5条-3 改訂
2013 年 5 月第5条-2 改訂
(団員の資格及び構成)
第5条 1.本団の団員は、サッカーを愛好し、団の目的を理解し、それを進んで実践する者とする。
2.団員は、小学生1学年から6学年、並びに年少以上の未就学児とする。
3.団のチーム編成については、指導者間にて協議の上、決定する。
4.前3項の編成については、当該前年度3月の運営会議で承認する。
(団員の登録)
第6条 団員は、藤沢市サッカー協会を経由して、神奈川県サッカー協会、日本サッカー協会に登録
をする。
(入 団)
第7条 団員として入団しようとする者は、その旨を掲載した申込書を代表に提出し、承認を得なけ
ればならない。
(退団、卒団及び休団)
第8条
1.団員は、別に定める退団届を代表に提出して、任意に退団することができる。
2.団員は、小学校6学年時の3月末日をもって、卒団となる。
3.団員は、別に定める休団届を代表に提出して、任意の期間、休団することができる。なお休団期間終了後は、通常通りの活動をすることができる。
(会 費)
第9条 1.団員は、別に定める会費を納入しなければならない。
2.会費は、総会の議決を経て、増額される場合がある。
3.会費の他に必要がある場合には、別途徴収することがある。
4.中途入団者は、当該月より会費を徴収する。
5.第8条に定める任意退団の場合には、予め納入した会費は、これを返還しない。
6.第8条に定める休団期間中は、以下に定める在団費を納入しなければならない。(団費のおよそ 1/3 及びユニフォーム代¥250 を徴収する)
7.理由なく4か月以上団費を滞納した場合は、退団を勧告する場合がある。
第三章 役 員
2013 年5月第 13 条追加
(役員の種類及び定数)
第10条 本団に、次の役員を置く。
(1)団 長 1人
(2)副 団 長 1人
(3)指 導 者 必要に応じて「監督」「ヘッドコーチ」等の職務を互選する。
(4)保護者役員 役員を保護者より選出する。
(役員の選任)
第11条 団長、副団長、保護者役員は、運営会議にて承認の上、総会において承認する。 指導者は、指導者会議にて承認の上、運営会議において承認する。
(役員の任務)
第12条 1.保護者役員の任期は1年とする。但し、再任は妨げない。
2.欠員・増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の在任期間とする。
3.役員は、辞任又は任期が満了した場合においても後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(役員の職務)
第13条 1.団長は、本団を代表し本団の全ての活動を統括する。
2.副団長は、団長を補佐し、具体的活動に関しての統括をする。
3.指導者及び保護者役員は、運営会議を構成し活動の執行を決定する。
4.保護者役員は、第 4 条に規定された諸活動が、安全かつ円滑に行われるように、その自主的運営の中心となり、保護者及び団員を統括する。
5.保護者は、互選にて保護者役員及び係を選出し、以下の活動を行う。但し、保護者役員及び係を相互に兼ねることもできる。
(1)保護者役員
①代表 ・対外窓口
・選手、指導者等の登録
・申請(練習場所・打ち合わせ場所等)
・手続き
②会計 ・団費の管理
・諸経費の支払い
③書記 ・対内、対外配布物作成
・議事録作成
(2)係
①学年代表(チームリーダー)
・各カテゴリーお世話全般
・団費集金
②保険 ・申込み、手続き
③合宿 ・計画、準備、実行、会計
④機関誌 ・編集委員として、その作成に関する統括を行う。
⑤会計監査 ・年2回(9月末、3月末)監査を行う。
⑥校庭 ・他団体及び本団内における片瀬小学校校庭使用の
調整を行う。
6.指導者は、以下の活動を行う。
(1)第4条に規定された諸活動が、安全かつ円滑に行われるように、団員の指導を行う。
(2)第4条に規定された諸活動が、安全かつ円滑に行われるように、保護者役員及び保
護者を補佐する。
(3)指導者として、団員全員の心身の発達を促すべく、第4条に規定された諸活動にお
いて、サッカーの技術指導、メンタルトレーニング、体力トレーニング及び心身の
成長、成熟に必要な事柄に関する指導の統括を行う。
(4)公認審判員を取得する保護者の指導や、取得後の具体的な指導の統括を行う。
(役員の解任)
第14条 役員に活動上の義務違反、その他役員としてふさわしくない行為があったときは、総会に
おいて、役員、及びその他の団員保護者総数(各団員世帯に対して保護者は1名として計
算する)の3分の2以上の議決に基づいて解任することができる。
第四章 会 議
2013 年5月第 17 条-1改訂
2013 年 5 月第 18 条-2追加
2009 年 3 月第 16 条-3追加
2009 年 3 月第 17 条-4追加
(会 議)
第15条 1.本団の会議は、総会・運営会議・指導者会議の三つとする。
2.総会は、定期総会と臨時総会とする。
3.総会は、本団の最高の意思決定機関であり、指導者、役員及びその他の保護者によっ
て構成する。
4.運営会議は、第11条によって定められた役員をもって構成する。但し、必要に応じ
て各係及びその他の保護者の参加を、代表が招集することがある。
5.指導者会議は、第11条によって定められた指導者をもって構成する。
(会議の権能)
第16条 1.総会はこの規約に定めるもののほか、次の事項を決議する。
(1)活動計画の決定及び収支予算の決定
(2)活動報告の承認及び収支決算の承認
(3)その他本団の運営に関する重要事項
2.運営会議は、この規約に定めるもののほか、次の事項を決議する。
(1)総会の議決した事項の執行に関する事項
(2)総会に付議すべき事項
(3)その他総会の議決を要しない活動の執行に関する事項
3.指導者会議は、この規約に定めるもののほか、次の事項を決議する。
(1)指導者の選任に関する事項
(会議の開催)
第17条 1.定期総会は、毎年3月(事業報告・決算総会)、5 月(事業計画・予算総会)に開催する。
2.臨時総会は、次に揚げる場合に開催する。
(1)運営会議が必要と認めたとき
(2)保護者総数の5分の1以上から会議の目的を記載した書面により請求があったとき
3.運営会議は、次に揚げる場合に開催する。
(1)月1回の定例会議
(2)指導者が必要と認めたとき
(3)代表が必要と認めたとき
4.指導者会議は、次に揚げる場合に開催する。
(1)指導者が必要と認めたとき
(2)運営会議が必要と認めたとき
(会議の定足数)
第18条 1.総会の成立は、保護者総数及び指導者総数の3分の2以上の出席を必要(委任状を含む)
とする。
2.1項に言う保護者総数の算出は各団員世帯に対して保護者を 1 名として計算するものと
する。
(会議の議決)
第19条 総会の議決は第18条に定めた出席者の過半数の同意を必要とする。
第五章 規約の改廃及び変更
(会則の改廃及び変更)
第20条 規約は、総会の決議を経なければ改廃・変更できない。
第六章 団員の安全管理
2016 年 5 月第 21 条-1 改訂
(団員の安全管理)
第21条 1.第4条に規定された諸活動のうちで、練習及び試合中の事故に対しては、スポーツ安全
保険の範囲内で責任を負うが、保険以上の経費については、団員保護者又は本人の負担
とし、役員、指導者、移動時の引率者に対して、一切の責任を問わないものとする。
2.第4条に規定された諸活動に対し、保護者は、団員の送迎も含めて、万全の安全管理を
行わなければならない。
3.第4条に規定された諸活動に対し、指導者は、その活動中における安全管理に関して保
護者を補佐し、団員に対して適切な指導を行わなければならない。